寒波等の影響もあり、現在水道管凍結事故の受付が激増しています。水道管凍結事故に関してよくあるお問い合わせについてご案内いたします。
Q.(個人用火災総合保険)凍結水道管修理費用保険金とは何ですか?
A.保険の対象が建物の場合、建物の専用水道管が凍結によって損壊を受け、これを修理した場合に修理費実費(1回の事故につき、1敷地内ごとに10万円が限度)をお支払いする費用保険金です。
Q.「不測かつ突発的な事故」で専用水道管の凍結事故は払えますか?
A.個人用火災総合保険の場合「不測かつ突発的な事故」が付いていても専用水道管の凍結事故は支払対象外です。(約款に、凍結によって専用水道管について生じた損壊の損害を除く旨明記されています。)
個人用火災総合保険で保険の目的が建物の場合、自動付帯されている凍結水道管修理費用保険金から10万円限度でお支払いします。
なお、企業総合で不測かつ突発的な事故を対象としている場合や、店舗総合保険(ビジネスオーナーズ)で不測かつ突発的な事故を補償する特約(破損危険補償特約や、ビル総合特約など)を付帯している場合は、水道管の凍結も支払の対象となります。
Q.凍結水道管修理費用保険金の支払いにおける専用水道管の範囲はどこまでを指すのですか?
A.専用水道管の範囲は下図を参照下さい(下図は上水道管の例ですが下水道管の場合も対象となります)。貯水湯沸器や水量センサー、加圧ポンプ等は機器類に該当し支払対象外です。弁類(水道栓を含む)も機器の付属物と判断されるものは支払対象外です。
Q.水道管が凍結したので業者を呼び、解氷作業をしてもらいました。水道管に損壊は無く、解氷費用だけかかりましたが凍結水道管修理費用保険金で支払対象になりますか?
A.専用水道管に損壊がなく、水道管内で凍った水を溶かしてもらうだけの作業であれば対象外となります。専用水道管に損壊があり、修理のために解氷作業を伴う場合は、解氷費用も対象となります。
Q.給湯器本体や給湯器内の水道管が凍結し損壊しましたが、水道管修理費用保険金で対象になりますか?
A.水道管修理費用保険金で対象となる専用水道管に該当しないため対象外です。不測かつ突発的な事故を補償できる契約であれば、不測かつ突発的な事故としてお支払いします。
※不測かつ突発的な事故で支払う場合、限度額10万円の縛りはありませんが、免責金がかかります。
Q.賃借アパート一棟を個人用火災総合保険で契約しています。複数の個室で水道管が凍結しましたが、各個室につき10万円限度で支払われますか?
A.凍結水道管修理費用は、1回の事故につき、1敷地内10万円を限度とします。よって敷地内同一建物で複数個所発生した場合、合計で10万円が限度となります。
いかがでしたでしょうか。上記以外でご不安に感じることがございましたら、弊社担当者までお気軽にお問い合わせください。